2022.7.5

余暇進が6月度部会、インボイス制度の概要など講演

一般社団法人余暇環境整備推進協議会(余暇進、佐藤正夫代表理事・会長)は6月21日、令和4年6月度部会を開催し、東京国税局の国税実務官2氏による適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要と改正電子帳簿保存法に関する実務上の留意点に関する講演を行った。

まず令和5年(2023年)10月から導入されるインボイス制度は、課税事業者が「仕入税額控除」を算出する際に適格請求書(インボイス)等の保存が必要になる制度だが、その概要について講演した東京国税局 国税実務官の藤田優作氏は、従来の区分記載請求書等保存方式との違いや適格請求書発行事業者の登録申請手続きを中心に説明した。また、インボイス制度の開始後は免税事業者との取引について仕入税額控除が認められなくなるものの、制度開始後6年間は免税事業者等からの課税仕入れについても一定割合控除できる経過措置が設けられている点も説明した。

一連の説明の中で藤田氏は、インボイス制度は令和5年10月1日に開始されるが、適格請求書発行事業者の登録までに申請から半年間ほど時間を要する見通しであることから、登録申請については手続きが開始される令和3年10月1日以降から早めに申請するよう呼びかけた。

また、東京国税局 国税実務官の井上友子氏は、消費税に関連する改正電子帳簿保存法(令和4年1月施行)の実務上の留意点について講演した。同法は経理のデジタル化に合わせたもので、紙ベースの帳簿整理よりも迅速化・効率化を促すものであるが、その一方で取引履歴や関連書類の取扱いが同法にもとづく「電子帳簿保存制度」、「スキャナ保存制度」、「電子取引に係るデータ保存制度」の要件を満たす必要が生じてくるとした。
とりわけ電子帳簿の利用や領収書・請求書等の関係書類のスキャン保存は任意選択だが、PDFで届いた請求書や電子取引に係るデータの保存は対応しなければならず、紙ベースの帳簿で管理している法人等であっても部分的な対応が求められると大まかな概要を説明した。

また、電子データは改ざんなど不正行為ができないことや、各電子ファイルには日付、金額、相手が検索できるようファイル名を管理するか、表計算ソフトなどで電子索引を作成するかなど求められるため、電子帳簿を作成する会計ソフトが同法の要件に適合しているか否かについて井上氏は、「JIIMA認証」を国税庁が行っていること、自社開発ソフトの利用であっても要件の適合性は税務署と相談できることなどを説明した。さらに、経過措置として令和5年12月31日までに行う電子取引については、改正法で保存すべきデータでもプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示できるようにしてあれば、データ保存制度の要件を満たしていると見なされる点も伝えた。

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