2019.5.8

厚労省が「改正健康増進法の施行に関するQ&A」

厚生労働省は4月26日、「改正健康増進法の施行に関するQ&A」をホームページ上に掲載し、喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準などの見解を示した。改正健康増進法は昨年7月に施行。今年2月には関係政省令を告示するとともに、厚労省健康局長通知を発出して喫煙専用室の技術的基準などを示したが、より具体的な部分は後日、Q&Aなどで示すとしていた。
 
Q&Aで厚生労働省は、喫煙専用室の出入口を扉ではなくてカーテンなどで仕切ることに対し、「出入口の扉は喫煙専用室等に向かう気流が風速0.2m毎秒以上であれば必ずしも必要ではないが、その他の部分は壁等により床から天井に達するまで区画されていることが必要」と回答。さらに、吹き抜けの階段で喫煙を可能とするフロア分けを行うことについては、たばこの煙が流出しないよう区画されていない場合は対象にならないことを示した。
 
また、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たしているかどうかの確認について、脱煙機能付き喫煙ブースの性能確認するための測定方法などを参考資料として添付。さらに、保健所からの指導や技術的基準の経過措置の詳細、その対象となる「管理権原者の責めに帰することができない事由」などについて説明している。
 
一方で、遊技しながら喫煙できる加熱式たばこの喫煙専用室の面積割合などについては、今回のQ&Aでも詳細が示されなかった。
 

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