2014.10.20

従業者名簿の「本籍」記載が廃止 内閣府令が改正

風営業者等の営業所又は事務所ごとに備え付けが義務づけられている「従業者名簿」の記載事項などが改正された内閣府令が、10月17日に公布、同日施行された。改正のうちパチンコ営業者に関する部分としては、府令第20条の従業者名簿の記載事項を定めた部分において「本籍(日本国籍を有しない場合は、国籍)」が削除されている。

本籍記載義務の廃止については7月に、新聞報道などで「差別や不利益な取り扱いにつながりかねない高度なプライバシーが含まれている」などと問題視されていた。また、ホール5団体風営法ワーキンググループもかねてより、警察庁に対して改正を要望していた。

警察庁ではこうした声の高まりを受け、8月22日から9月20日までのあいだ内閣府令の改正を見据えたパブリックコメントを募集、331件の意見がよせられた。意見の内容は、本籍記載義務の廃止に賛成するものとしては、「本籍及び国籍が書類上から除かれたとしても、現住所等その人物の身元を照明する書類があれば足りる」「人種や国籍による差別をなくすため、改正を行うべきである」などがあった。一方、反対意見では「外国人の売春、不法就労、不法滞在等犯罪の温床になることから、本籍や国籍を従業者名簿に記載すべきである」というものがあった。

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