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経済産業省は5月、令和2年5月1日から令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号の見直しを行い、一部例外業種を除く原則全業種が利用できるよう拡大した。
拡大前の業種の指定は日本標準産業分類の「細分類」で表記。4月30日までの指定業種数は738業種だったが、拡充後は「中分類」の85業種を表記した。細分類のパチンコは中分類の「娯楽業」に含まれる。パチンコ店はこれまでセーフティネット保証5号の対象外だったが、業種の実態や新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための営業自粛の必要性などを考慮した。
また、5月11日にはセーフティネット保証5号を全業種に拡大する予定を示した4月24日付のニュースリリースを修正。これまで日本政策金融金庫や商工組合中央金庫といった政府系金融機関・信用保証協会による融資・保証の対象外としてきた業種についても見直しを行い、この対象にする予定であることを示した。
具体的には、「ぱちんこ屋、場外車券売場・場外馬券売場・場外舟券売場、キャバレー業等」で、いずれも公序良俗等の観点から問題がある場合を除く。見直し後の運用開始日は5月15日を予定している。
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