2020.5.20

21世紀会が経過措置延長に伴い旧規則機の取扱要領を決議

パチンコ・パチスロ産業21世紀会は5月20日、施行規則の改正により経過措置が1年延長されることを受け、旧規則機の取り扱い要領を取りまとめた。これは、旧規則の検定および認定機の設置期限が5月20日に公布、同日施行された法改正によって延長されることに伴い、あらためて旧規則機から新規則機への入替え計画を業界団体が再構築したものとなる。

今回21世紀会が決議した取扱要領では、改正法施行日以降に検定・認定が切れる旧規則機すべてを対象とし、それらを今年12月31日までに検定・認定が切れる遊技機と、来年1月以降に検定・認定が切れる遊技機で分類した。

このうち、今年12月31日までに検定・認定が切れる遊技機の扱いとして、①高射幸性回胴式遊技機については、それぞれ当初の検定・認定切れの日付までに撤去、②パチンコ遊技機の羽根モノ、ちょいパチ、甘デジ(TS100未満)およびパチスロノーマルAタイプは、当初の検定・認定切れの日付から7カ月(210日)以内に順次撤去し、当初の有効期間満了日が12月の遊技機については、オリンピック期間(7〜9月)を考慮し順次撤去する、③上記以外の遊技機については、2020年12月末日までに撤去することとする。そのため、これら遊技機の2020年5月20日時点の設置台数15%を目処に、順次撤去を行う−の3点となる。

もう一方の、来年1月以降に検定・認定が切れる遊技機に関して、①高射幸性回胴式遊技機については、それぞれ当初の検定・認定切れの日付までに撤去、②上記以外の遊技機については、2021年11月30日までに撤去することとする。そのため、これら遊技機の2021年1月31日時点の設置台数15%を目途にオリンピック期間(7〜9月)を除き順次撤去を行うーの2点となっている。

また、これら遊技機の計画的な撤去を推進するために、新旧遊技機設置比率明細書を入替えの都度、担当所轄警察署へ提出することも決めている。

旧規則機の経過措置延長を巡っては、全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商を含めた業界主要6団体が、新型コロナウイルスの感染拡大により、警察庁保安課に改正遊技機規則の経過措置延長に関する要望書を提出。5月以降に順次到来する検定および認定切れに伴う遊技機の撤去期限の延長を求めており、全日遊連では5月14日、法改正により経過措置が1年延長となることを各都府県方面遊協に伝達している。と同時に文書では、経過措置が延長された期間内に計画的な遊技機の入替えを業界で推進するとしており、高射幸性機の取り扱いなどについては、業界団体の取り組みを再構築して対応する考えを示していた。

このページの内容をコピーすることはできません