2024.6.18

ホール関係4団体、申請書類の手続きに関する回答内容を通知

ホール関係4団体(全日遊連、日遊協、MIRAI、余暇進)はこのほど、ホール営業者から受けた申請書類の手続きに関する質問に対するホール関係4団体の回答内容を通知した。この回答は警察庁への確認を経て配信したものとなっている。

【ホール関係4団体による申請書類の手続きに関する質問回答】

①認定機その2の別紙、備考の「新品」「中古品」の基準について
質問:認定申請書その2の補足情報を記載する別紙の備考欄において、「新品」「中古品」の区分基準について説明してほしいとの、問い合わせがありました。
回答:風俗営業の営業所に設置されたことのない遊技機を新品、それ以外の遊技機を中古品として記載してください。 

②開店日(検査希望日)の記載について
質問:従前、変更承認申請書【表紙】には、開店日と検査希望日を記載している地域があります。しかし、統一された書式では、申請日と遊技機の撤去日は確認できますが、開店日と検査希望日が明記されていません。一部の所轄からは入替日・検査希望日の記載の要望もあり、どのように対応すべきかとの問い合わせがありました。
回答:申請書類の統一化の様式に従い、これらの情報(開店日、検査希望日)の記載は原則不要で統一したいと考えます。ただし、ホール側の事情により、これらの情報を記載することまでは否定するものではありませんので、それぞれの事情に応じてご対応ください。 

③遊技機の減台に関する届出について
質問:従前、遊技機の設置台数変更(減台)については、通常の遊技機入替時に減台した場合においても別途、台数変更の変更届を提出している地域があります。今後、設置台数変更(減台)については、入替を伴う場合、伴わない場合、それぞれ届出が必要かどうかの問い合わせがありました。
回答:遊技機の設置台数変更(減台)については、変更届を提出する必要があるが、遊技機の入替と併せて減台を行う場合は、遊技機の入替に係る変更承認申請の内容に減台についても含めることにより、別途変更届を提出することは不要となります。 

④遊技機の店内移動(位置変更)について
質問:遊技機の店内移動については、これまで「配置図」を添付することで、変更承認申請(遊技機入替)に包括して申請出来ていたと考えています。今回、変更承認申請書(遊技機入替)の添付に「配置図」がなくなったことで、既存遊技台の店内移動についてはどのように対応すべきかとの、問い合わせがありました。
回答:遊技機の客室内での位置変更については、変更届は不要との解釈が警察庁から都道府県警察に対して示されていますので、変更届の提出は不要となります。詳細は、ホール関係4団体による2024 年 5 月 9 日付「遊技機の位置変更に係る手続きについて」をご確認ください。 

※遊技機の位置変更に係る手続きについて(2024年5月9日より実施)
遊技機の位置変更(遊技機の増設、交替及び撤去を伴わず、客室に設置されている遊技機相互の位置を入れ替えたり、客室に設置されている遊技機をいわゆる島設備の遊技機が設置されていない場所に移動させたりすること)については、承認又は届出書の提出を要さない扱いとする。

⑤認定申請中の遊技機の位置変更について
質問:認定申請書(遊技機の認定)には台番号が記載されていますが、申請書提出後から認定の審査(実地調査)が行われるまでの期間(約1ヵ月間)に遊技台の位置を変更したい場合があります。申請時に記載した台番号と認定の審査時に実際に確認される台番号が異なると、認定の審査が実施されないなどの影響が生じるか、という問い合わせがありました。
回答:遊技機の客室内での位置変更により、認定申請時に記載した台番号と認定の審査時に実際に確認される台番号が異なることとなったとして、遊技機の製造番号等の情報により、遊技機の特定が可能であれば、特段問題ありません。 

⑥貸玉・貸メダル料金の変更(レート変更)を行った場合の届出書について
回答:貸玉・貸メダル料金の変更(レート変更)について、変更届は不要との解釈が警察庁から都道府県警察に対して示されていますので、変更届の提出は不要となります。

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