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- 今更聞けない?管理者のための労務管理講座 労働時間と休憩・休日①
組織あるいは店舗の運営をしていると、実務上いろいろな疑問や問題が生じてきます。
労務管理の専門家である社会保険労務士がコンプライアンスおよび実務的なマネジメントの両面から様々なご質問にお答えしていきます。
Q そもそも労働時間とは何ですか?法定時間外労働とそれ以外の違いがわかりません。
A 労働基準法では、休憩時間を除き、原則として1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないことを定めています。この1週40時間、1日8時間を「法定労働時間」といいます。
この法定労働時間を基準として、各事業場(つまり店舗や本社などの事業所ごと)にとおいて就業規則等で定められている時間を「所定労働時間」といいます。原則としては法定労働時間を超える所定労働時間を定めることはできません。
また何が労働時間に該当するかというと使用者(会社)の指揮監督の下にある時間をいいます。
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