1.ギャンブル等依存症対策基本法

ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)の第一章・第一条には、この法案の目的が次のように書かれています。

この法律は、ギャンブル等依存症がギャンブル等依存症である者等及びその家族の日常生活又は社会生活に支障を生じさせるものであり、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の重大な社会問題を生じさせていることに鑑み、ギャンブル等依存症対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、ギャンブル等依存症対策の基本となる事項を定めること等により、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の健全な生活の確保を図るとともに、国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

これだけの分量が一文で書かれていることも驚きですが、この法律が施行された後も、宝くじや公営競技(公営ギャンブル)のコマーシャルが大々的に展開されていることは、さらに大きな驚きです。第一章・第一条で「国、地方公共団体等の責務を明らかにする」と明記されているのに、この状況ですから、国や地方公共団体の責務とは「無責任」でいることなのかと勘ぐってしまいます。

続きを読むには有料会員
会員登録が必要です。

このページの内容をコピーすることはできません