2024.3.1

ホール関係4団体が「広告宣伝ガイドライン(第2版)」を発出

ホール関係4団体(全日遊連、日遊協、MIRAI、余暇進)は2月29日、「広告宣伝ガイドライン(第2版)」を発出した。

第2版では、最近の広告宣伝の現状を踏まえ、新たに【賞品と総付景品に関する広告宣伝】【第三者に依頼して実施する広告宣伝】の2類型を追加。2023年2月9日に制定された第1版で示した6類型と合わせ、8類型が対象になっている。

今回追加された【賞品と総付景品に関する広告宣伝】で禁止とする内容は、「日替わりで特定の機種に関連する賞品又は総付景品を表示すること」「賞品又は総付景品の広告宣伝と併せて特定の機種の設定状況や性能改変を示唆する表示を行うこと」など。また、【第三者に依頼して実施する広告宣伝】で禁止とする内容は、「ライター、芸能人、有名人、ユーチューバー等が取材する機種を、日替わりで表示すること」「『公約』等と称し、ホールの設定状況等を示唆することを明示しているライター、芸能人、有名人、ユーチューバー等に取材させること」「ライター、芸能人、有名人、ユーチューバー等にホールの設定情報等を提供し、SNS等によって設定状況を示唆する表示を行わせること」「ホールが設定状況等を示唆する目的で、「第三者が公約系サイトやホール取材サイト、SNS等で用いている図柄等』を表示すること」など。なお、2023年10月1日からいわゆるステルスマーケティングが不当景品類及び不当表示防止法で禁止される「不当な表示」の対象になったことに留意すること、としている。

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