2024.5.27

東京都遊協 広告宣伝ガイドラインに記載されていない事例の解釈を組合員ホールに通知

東京都遊協は5月23日、広告宣伝ガイドラインに記載されていない事例の解釈について組合員ホールに通知した。

5月22日に開催された都遊協の総会開催に伴う臨時理事会で決議したもので、ガイドラインが改定され、その後も随時改訂がされているなかで、未だ記載のない事例が記載されるまでの当面の解釈を示している。

臨時理事会では、以下の項目を決定した。

■ガイドラインに記載のない事例の運用
(1)実際に来店していない者の来店告知
実在・非実在(画像生成AIで作成した画像に名前を付けたものなど)を問わず、来店していないにもかかわらず来店告知する行為。VR(仮想現実)・AR(拡張現実)・モニターなどで映像公開をもって来店とする行為も含む。

(2)グランドリニューアルオープンの文言使用
大規模なリニューアルオープンについて「グランドリニューアルオープン」と表記しているホールが散見されるため、ガイドラインに記載のない文言は利用しない。

■その他留意事項
(1)機種ごとの時差開放
機種ごとの時差開放は可能となったが、広告宣伝については機種名や開放時間のみとし、文言や画像で出玉イベントと誤認されないよう、また日替わりとならないように注意する。

(2)国民の祝日など
特に「海の日」の広告宣伝については、海シリーズをどうしても連想することになることから、おすすめ機種を日替わりで表示することに抵触しないよう配慮し、遊技機の性能改変や設定状況を示唆する文言・画像等による隠語などを併せて表示することのないように配慮する。

(3)店長就任について
単に店長就任の挨拶等の内容であれば問題ないが、「店長が好きな◯◯」などの文言を利用して、遊技機の性能改変や設定状況を隠語で示唆する内容を併せて表示、また「週間」「月間」と出玉イベントのような広告宣伝をしないように配慮する。

同組合では、ガイドラインに対する解釈を逸脱することなく遵守し、適切な広告宣伝の運用を呼びかけている。

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