2024.5.21

ホール関係4団体が「賞品の提供方法に関するガイドライン」を制定

ホール関係4団体(全日遊連、日遊協、MIRAI、余暇進)は5月20日、「パチンコ・パチスロ店営業における賞品の提供方法に関するガイドライン」を制定した。

本ガイドラインは、最近における遊技客の価値観やニーズの多様化に伴って賞品の多様化がより一層求められている現状に鑑み、平成18年の賞品取りそろえの充実に関するホール関係5団体(当時)決議を踏まえ、ホール関係4団体が警察庁の確認をもって、今後の賞品の取りそろえに関する事項や新たな専用賞品(パチンコ専用賞品・パチスロ専用賞品)についての基本的な考え方などを示したものになっている。

これまでの取組みとして平成18年12月に「ぱちんこ営業に係る賞品の取りそろえの充実に関する決議」を策定していたが、この平成18年の決議は本ガイドラインに一本化される。ガイドラインの内容に法令や規則などの変更はなく、賞品のニーズが多様化している現状に合わせた内容になっている。

新たな専用賞品については、あくまで賞品の等価交換規制に準拠する一物一価を遵守した上で、遊技機の版権に関連する賞品などのパチンコ専用賞品・パチスロ専用賞品を提供できるようになった。一物一価の範囲内でバリエーションが増えたところがポイントになっている。

本ガイドラインでは、賞品の取りそろえは500種類、5品目以上(数値上の基準だけでなく不断に賞品の内容について検討、拡充・入替を行う)。賞品の陳列については、原則として物品自体をホールに陳列するが、少なくとも100種類は物品自体を陳列することとした。なお、新たな専用賞品も含めた陳列については、パチンコ・パチスロ共通賞品、パチンコ専用賞品、パチスロ専用賞品をそれぞれ区分し、これらの賞品を混在して陳列しないこととしている。

なお、本ガイドラインに違反する行為が確認された場合、ホール団体で事実確認やホール営業者に対する是正勧告を行うこととし、「ガイドライン違反等が疑われる広告宣伝に関する情報システム」に準じて対応することとしている。

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