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- アクリル板等の感染防止対策は「届出を要しない扱い」に
全日遊連は6月12日、各都府県方面遊協に新型コロナウイルス感染症対策として営業所にアクリル板等を設置する場合は、一定の要件に該当する場合に限り、法第9条第1項の承認及び第3項の届出を要しない扱いとする警察庁保安課からの連絡を通知した。
要件は「客室内部の見通しを妨げるものでないこと(素材が無色透明であること)」と「営業所の壁等を工事することなく設置でき、撤去が容易なものであること」の2点。6月11日にすでに都道府県警察に通知をしているという。
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