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- 21世紀会が依存問題対策ガイドラインと付属マニュアルを制定
パチンコ・パチスロ産業21世紀会は3月30日、依存問題対策ガイドラインと、その運用のための付属マニュアルを公開した。昨年12月に制定した「パチンコ・パチスロ産業依存問題対策要綱」で定める取組みに必要な付属規程で、年度内のとりまとめに向けて21世紀会で協議を重ねていた。2020年度からのパチンコ・パチスロ依存問題対策は、同ガイドラインおよび付属マニュアルに基づき実施する。
今回、新たに制定したのは「パチンコ店における依存問題対策ガイドライン」と付属規程の「広告・宣伝に係る共通標語の活用」「パチンコ店内におけるポスター・リーフレット等の扱い」「18歳未満立入禁止対応」など。ホール営業における広告宣伝で従来から使用しているのめり込み防止標語のほかに、18禁標語も共通標語にして、その扱い方法などを細かく定めた。あわせて、リカバリーサポート・ネットワークの相談窓口の告知ポスター、リーフレット類の活用方法や注意点を明記した。
また、従来からの「自己申告プログラムおよび家族申告プログラム導入マニュアル」と「依存問題対策実施確認シートおよび記入要領」の改訂を行った。自己申告・家族申告プログラムは、平成27年に自己申告による「1日の遊技上限金額」のプログラム内容で運用を開始し、平成29年12月には「1カ月間の来店上限回数」「1日の遊技上限時間」のほか、自己申告・家族申告それぞれによる「入店制限」のプログラムを追加。その後、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議幹事会で、家族申告によるアクセス制限について、利用者本人の同意の有無にかかわらずサービス提供を拒否することが適切との申合せが行われたことから、今回、家族申告による入店制限プログラムの申込みに遊技者本人の同意を不要とする要件を追加した。
遊技者本人の同意書不要の要件では、本人が「ギャンブル障害」であるとする医師の診断書と承諾書、もしくはのめり込みによる家庭生活への支障が客観的に説明できる書類の提出を求めて対応する。本人が家族申告プログラムの開始を不服とする場合は、プログラム開始予定日の5日前までに本人から「意見書」の提出ができる。
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