警察庁保安課は12月20日、遊技機に関する技術上の規格解釈基準を改正したことを通知した。令和2年1月6日から施行される。
主な改正のポイントは、パチンコの時短機能の拡充。あらかじめ定められた回数の間、大当りを獲得できなかった場合や、あらかじめ定められた特定図柄の組み合わせが表示されることなどによって時短を作動できる。これまでは、大当り後でしか時短を発動することができなかった。
また、確変継続のリミットを設けているタイプの機種についての解釈基準も変更され、今後は条件付きながら、2パターンのリミット回数を搭載することが可能となる。
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