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経済産業省は4月24日、これまで業種が限られていた新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うセーフティネット保証5号の対象を全業種に拡大するとともに、政府系金融機関による融資・保証の対象外だった業種を見直す方向で調整していることを明らかにした。パチンコ店はこれまで対象外業種だったが、業種の実態や新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための営業自粛の必要性などを考慮した。見直しを進めているのは、パチンコ店のほか場外の車券、馬券、舟券売場等。見直し後の運用開始日は早くて5月上旬頃を予定している。
セーフティネット保証は、大規模災害や金融機関の破綻などで経営に支障を生じている中小企業に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度。要因によって1号から8号まであり、その都度、地域や業種の指定がなされる。セーフティネット保証5号は、最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少するなどした中小企業を対象に、一般保証とは別枠の実質無利子で借入債務の80%を保証する。保証限度額は2億8000万円。売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要となる。
セーフティネット5号には業種の制限があり、これまでパチンコ店はその対象になっていなかった。経産省では、新型コロナの影響の拡大に伴って3月2日付でセーフティネット4号を発動させ、同6日には5号の指定業種の追加を発表。以来、この見直しを複数回に渡って行っており、令和2年度の第1四半期の対象には通常の3倍にあたる587業種を指定。その直後の4回目の追加措置で151業種を加え、4月10日からは738の業種を指定していた。3度目の追加でパチンコと同じ風営法4号営業の「マージャンクラブ」が、4度目の追加で5号営業の「ゲームセンター(スロットマシン場を除く)」が対象業種に組み込まれていた。
一方で、この指定業種一覧の最後に記されている注釈には、風営法の1号から3号までの営業は「主として食事の提供を行うものに限る」とあるほか、遊技場が含まれる4号営業はマージャンクラブを除いて指定しないこと、さらには「第5項に規定する営業は除かれる」旨などが記されていた。「マージャンクラブ」や「ゲームセンター」はもともとが指定が可能な業種で、一方の遊技場と性風俗関連特殊営業は業種として指定しないと最初から明記されるなど、その差が生み出すハードルは高く、今から約10年前にも全日遊連がこの解除を求める活動を展開したものの、実現には至らなかった。
関係者によると、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、パチンコ店の休業を含めた自粛が求められる状況になったことから、業界団体がかねてからの課題だった信用保証対象外業種指定の解除を関係各所に働きかけていた。
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