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消防法における自家発電設備の設置基準として、屋内消火栓設備(スプリンクラー設備等)を設置している建物には、非常用電源(非常用電源専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備)の設置が必要とされている。また、不特定多数の人が出入りする延床面積1000㎡以上の建物は、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備のいずれかを設置しなければならないと規定されている。こうした規定にあてはまるホール店舗は、消防法の規定により自家用発電機が設置されているケースがほとんどで法定点検の義務がある。
火災や災害時に、仮に非常用自家発電機の整備不良で建物のスプリンクラーや消火栓が動かずに消火作業できないなど二次災害が起こった場合、設備所有者・管理者であるホールの責任になる。特に3年以上経過した非常用発電機の負荷運転は不可欠だ。非常用発電機の機能点検は、消防法(総務省消防庁管轄)で義務づけされており、怠った場合には罰則規定も設けられている。
2011年の東日本大震災でも非常用発電機の点検不備で動かなかったケースがみられ、法令点検は年々強化されてきた。2019年には自家発電設備の点検方法が改正(総務省消防庁)され、改正前は年1回の負荷試験が義務づけられていたが、代替点検方法として「内部観察等(分解整備)」を規定。また、潤滑油等の交換など発電機の運転性能の維持にかかる「予防的な保全策」が講じられている場合には、年1回の負荷試験が6年に1回に延長された。
そこで、非常用自家発電機の点検・メンテナンス業務を行うシグマコーポレーションでは、今後起こりうる災害に備え、負荷試験機を用いた「負荷運転」を提案している。同社の負荷運転では、試運転で性能確認を行うほか、不具合の原因となる蓄積カーボンを排出。試験機のみで発電機の運転を行って測定するため、実負荷運転のように点検時に停電状態にする必要がなく、作業時間も約2時間で済む。また、同社では「負荷運転」のほか、「予防的な保全策」と「内部観察等」の点検サービスも行っている。費用等は発電機の出力仕様により見積もりを提示。現地調査ののちに実施日をスケジューリングする流れになっている。
お問い合わせ (株)シグマコーポレーション 042-548-5235
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