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- 今更聞けない?管理者のための労務管理講座 労働時間と休憩・休日②
組織あるいは店舗の運営をしていると、実務上いろいろな疑問や問題が生じてきます。労務管理の専門家である社会保険労務士がコンプライアンスおよび実務的なマネジメントの両面から様々なご質問にお答えしていきます。
Q 休憩時間のルールについて教えてください。
A まず大切なルールとしては労働時間の長さによって必要な休憩時間が決まっているということです。具体的には休憩は労働時間の途中に、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上あたえなければいけません。また、労働時間の途中ということは8時間のシフトで途中には休憩を与えず、最後1時間休憩を与えてから帰宅させる、という運用はできないということです。
Q ということは6時間のシフトであれば休憩時間は不要ということでしょうか。
A 6時間は6時間「以内」であり6時間を「超えてはいない」ためそのその通りです。ただし実務上は、トイレ休憩など会社がサービスとして短い休憩を与えているケースが多いです。
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