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- 今更聞けない?管理者のための労務管理講座 労働時間と休憩・休日③
Q 当社は休みが週に1回しかないので、違法ではないか、と従業員から申し出がありました。どう回答したらいいでしょうか。
A 結論としては違法ではありません。労働基準法では守るべき休日として「法定休日」という考え方があります。法定休日は毎週少なくとも一回の休日を与えなければいけません。なおここでいう「毎週」とは、各1週間それぞれのうちに必ず1回は休日を設けるという趣旨です。平均で週1回ではありませんので注意が必要です。実際には、法定休日を超える休みを設定している企業も多いと思います。それ以外の休日は、会社が独自に法律基準以上与えたことになるため「所定休日」といいます。
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