2023.6.16

今更聞けない?管理者のための労務管理講座 年次有給休暇①

休暇のなかで最もメジャーなものが「年次有給休暇」です。近年では様々な法律改正があり、中小企業と大企業などの規模により施行時期が異なりますが、年次有給休暇に関しては企業規模、個人の成績を問わず付与条件は同じです。

Q 年次有給休暇は実務上ある程度理解をしているのですが、そもそも年次有給休暇の定義とは何なんでしょうか?
A 年次有給休暇とは労働基準法39条に定められた法定休暇です。労働義務が免除されるのがいわゆる休暇ですが、それだけではなく賃金も保障されるのが特徴です。

Q 労働義務が免除されるとありますが、元々の公休日に有給を取得することはできないということになりますでしょうか。
A その通りです。労働義務が免除される対象は労働日、つまり労働の義務のある日にしか休めません。いわゆるシフトまたは所定出勤日にしか有給はとれませんので、元々の公休を年次有給休暇にすることはできません。まあ公休日に有給を取得することに合理性はないのであまり考えなくてよいかもしれません。

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