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- ホール関係4団体が「禁止とする広告宣伝」の新たな具体例を通知
ホール関係4団体は9月25日、「業界として禁止とする広告宣伝について〜第2報〜」を通知した。
広告宣伝ガイドライン(第1版)に基づいた広告宣伝が行われているなか、緊急に対応する必要があると思われる不適切な事例について、ホール関係4団体では「禁止とする広告宣伝」として通知することとしており、第1報は4月17日付けで通知されている。今回の通知はそれに次ぐもので、新たに次の3例が示された。
1、 ホールの設定状況を示唆することを目的として、第三者が公約系サイトやホール取材サイト、SNS等で用いている図柄等を表示すること
規制等違反の類型「入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示」や「大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等をうかがわせる表示」に該当するおそれがあるため禁止とする。なお、第三者にホールの設定情報等を提供した上で、店舗は無関係の体裁をとりながら、SNS等で設定状況をうかがわせる表示を第三者に行わせることも、同様の理由で禁止とする。
2、 特定機種と関連付けることにより設定を連想させる図柄等を表示すること
広告宣伝ガイドライン(第1版)別紙4では、遊技機の設定状況を示唆する隠語またはこれに類する表現のPOPの貼付けを禁止しているが、特定機種と関連付けることで設定を連想させる図柄等(レインボー柄やキリン柄等)を表示することも、同様の理由で禁止とする。単に図柄等にレインボー柄やキリン柄等を表示すること自体は問題ない。
3、 特定機種の時差開放の告知について、対象機種やコーナー等を日替わりで表示すること、または同一機種内の一部の遊技機を対象として表示すること
特定機種の時差開放の告知で対象機種やコーナー等を日替わりで表示することは、4月17日付け「禁止とする広告宣伝」の通知にある「隠語を用いて日替わりで『おすすめ』機種を表示すること」に該当するため禁止とする。また、同一機種内の一部の遊技機を対象とした表示(10台中6台など)についても、規制等違反の類型「入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示」や「大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等をうかがわせる表示」に該当するおそれがあるため禁止とする。 なお、都道府県条例や各都道府県の自主規制に沿った一部コーナーのみの時差開放を告知すること自体は問題ない。
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