2014.5.20

「遠山の金さん」巡る訴訟で地裁判決、サンセイらに合計約7億5000万円の支払い命令

大一商会及び東映らが平成24年1月、サンセイR&Dが製造販売した「CR松方弘樹の名奉行金さん」シリーズが、テレビ放映用番組「遠山の金さんシリーズ」の著作権及び、「遠山の金さん」の商標権等を侵害するとして、サンセイ社らを相手取り、差止及び損害賠償を求めて提訴していた裁判の判決が4月30日に東京地裁で下された。

大一商会が5月16日にHP上で発表したリリースによると、著作権及び商標権の侵害等の事実を認めたうえで、サンセイR&Dらに合計7億5214万6386円の支払いを命じる判決を下したという。

大一商会は東映から「遠山の金さん」の独占商品化権を取得し、08年に「CR遠山の金さん(金さん役は橋幸夫)」、11年には「遠山の金さん~燃えろ桜吹雪~」を発表していた。

一方、サンセイR&Dも5月16日に同件に関するリリースをHP上で発表。「弊社の主張を一部認めているものの、到底承服しかねる内容を含んでいるため、控訴の提起を行いました」と控訴したことを報告している。

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