2019.3.19

喫煙専用室等の設置、条件付きで変更届出扱いに

日遊協は3月19日、改正健康増進法の施行に伴い風俗営業等の客室に喫煙専用室等(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室)を設置する場合の構造及び設備の変更の取扱いについて、要件に該当する場合に限って風営法第9条第3項第2号の「軽微な変更」として取り扱うこととする通知を警察庁から受けたことを会員向けホームページで明らかにした。
 
日遊協によると、喫煙専用室等の設置に伴う構造及び設備の変更の取扱は、

(1)喫煙専用室等を仕切る壁等について、同室の内部が同室の外側から容易に見通すことができるものであること
(2)喫煙専用室等の設置及び利用により客室内部の見通しを妨げるおそれがないこと
(3)喫煙専用室等の設置が、健康増進法の施行に伴うものであること
 
の要件全てに該当する場合に限り、当該喫煙専用室等の設置を風営法第9条第3項第2号(軽微な変更)の変更届出として取り扱うこととする。

日遊協では今後、遊技場における取り扱いに関する具体例や留意点を風営法PTでまとめ、会員各位に通知する予定だという。

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