2019.10.9

日遊協が遊技機取扱主任者に関する規程を改正

日遊協は9月27日、全日遊連、日工組、日電協、全商協、回胴遊商に対し、遊技機取扱主任者に関する規程と実施要領の一部改正を通知した。
改正で、これまでに違反歴がなく、連続して7回目以降の更新を迎える人は更新時試験を免除する。連続して7回目以降の更新を迎える人は、経験・知識が豊富で技術的にも習熟しているものと判断した措置で、ただし、講習は従来通り受ける必要がある。
また、新規試験が地元以外の受験となった人に対しての特例措置として、初回更新時に限って地元支部開催の試験を一般より半年間前倒しで受けられるようにしていたが、全国的に転勤する者が多くなり実状にそぐわなくなったため、これを撤廃し、全て1年前から受験可能と統一した。
あわせて、消費税率引き上げに伴い各種手数料を改定したほか、遊技機取扱主任者証の表記事項(有効期間)を改正し、満期前の更新時試験を受けると新旧2枚の主任者証が手元に残る状況を是正し、新しい主任者証に更新した有効期間を明記して1枚に統一することにした。
 改正内容は関係団体から賛同を得られており、来年1月1日以降に実施をする予定。ただし、手数料に関しては令和元年度講習・試験(来年1月16、17日の東京会場、2月12、13日の大阪会場)は8%据え置きとし、来年4月以降の講習・試験から10%とする。

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