2020.5.27

中古機流通の保証書の有効期間を延長

中古機流通協議会は5月27日、中古機流通制度における検定機の保証書の有効期間を延長することを構成団体に通知した。2月1日以降に作成された保証書は、6月末日まで有効なものとして取扱う。
 
検定機の保証書は作成した日から50日以内に都道府県の公安委員会に提出することとなっているが、新型コロナウイルス感染症の影響でホール営業所、製造業者、販売商社で休業や時短営業、さらには遊技機取扱主任者の現場作業の自粛が続いたため、保証書の有効期限が過ぎている書類が多数存在していた。このため協議会では、警察庁に対し、有効期間の50日を過ぎた後も所轄署での申請書類を受理してもらうよう要望していた。
 
これを受け警察庁では、新型コロナウイルス感染症の影響による臨時の措置として、2月1日以降に作成された保証書について、作成から50日を過ぎたものでも6月末まで有効なものと取扱うことを決め、各都道府県警察に通知した。

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