2020.11.11

「1月19日まで」は限定措置 全日遊連が補足説明

全日遊連は11月6日、旧規則機の取扱いに関する21世紀会決議で、年末年始に撤去期限を迎える遊技機の取扱いに関する連絡を各都府県方面遊協に行い、2021年1月11日までに撤去することになっていた一部遊技機について、同日までに撤去できない場合は1月19日までに対象となる全ての遊技機を撤去することで誓約書を履行したとみなすことにしたと通知した。
 
さらに全日遊連では、11日付でこの件に関する補足説明の文書を各都府県方面遊協に送付。遊技機の入替について、都道府県公安委員会によって当月内の入替日等が限定されているケースがあり、「年明け最初の入替指定日が、2021年1月12日以降となる地域」が複数あることを受けての限定的な措置であることを通知した。説明によると、今回の措置はこうした地域において、それよりも前に対象遊技機を撤去した場合、いわゆる「ベニヤ状態」になることを避けるためのものであり、年明け最初の入替指定日が2021年1月11日以前となる地域では同日までに撤去する。
 
5月20日付の旧規則機の取扱いに関する21世紀会決議では、2020年5月の経過措置延長の規則改正以降、2020年12月31日までに、規則改正前の当初の検定切れ、認定切れとなることになっていた遊技機の取扱いについては、
 
(1)高射幸性回胴式遊技機については、それぞれ当初の検定切れ、認定切れの日付までに撤去するものとする。
(2)ぱちんこ遊技機の羽根モノ、ちょいパチ、甘デジ(TS100未満)、回胴式遊技機のノーマルAタイプについては、当初の検定・認定の有効期間満了日から7か月(210日)以内に順次撤去を行う。
(3)上記以外の遊技機については、2020年12月31日までに撤去することとし、2020年5月20日時点の当該遊技機の設置台数の15%を目途に毎月撤去を行う。
 
としていたが、このうち、(3)の遊技機については、年末年始が繁忙期であることなどを勘案し、撤去期限を2021年1月11日まで延長することを9月中旬に決めていた。
 
今回の通知によると、(2)の遊技機のなかで、210日の撤去期限が年末年始にあたる遊技機が多数あることが確認されたことを受け、販売商社団体から年末年始の特定日に入替が集中した場合の対応が極めて困難になることが予想されることから、善後策を検討してほしいとの強い要望があったという。また、遊技機の入替については、都道府県公安委員会によって当月内の入替日等が限定されているケースもあるほか、210日の撤去期限が年末年始にあたる遊技機も都道府県によって異なっている。
 
これらを踏まえ検討した結果、「(2)の遊技機のうち、2020年5月20日から6月16日までに当初の検定・認定の有効期間満了日を迎える遊技機」と「(3)の遊技機」について、2021年1月11日までに撤去ができない場合には、2021年1月19日までに対象となる全ての遊技機を撤去することで、誓約書を履行したとみなすこととした。 (1)の高射幸性回胴式遊技機については、それぞれ当初の検定切れ、認定切れの日付までに撤去することについて変更はない。
 
この6日付けの文書がLINEなどで業界関係者間に拡散した直後からは、より具体的な情報を求める動きが活発化。今回の措置の対象外となっている高射幸性機以外でも、営業上の柱になっている旧規則機があることから、「1月11日までに撤去できない場合」の意味合いなどに対する問い合わせが相次ぎ、一部の組合では組合員に向けて発出した文書を保留扱いにしていた
 
全日遊連は11日付の補足説明で、「2021年1月11日までに撤去ができない場合には、2021年1月19日までに、対象となる全ての遊技機を撤去することで誓約書を履行したとみなすこと」としたのは、年明け最初の入替指定日が、2021年1月19日となる地域が確認されたことを受けての措置であることを繰り返し説明。それよりも前に入替指定日を迎える地域については、その入替指定日が撤去の期限になるとしたほか、遊技機の撤去は対象遊技機を営業所の客室から外に排出することであり、電源OFFの状態は撤去にならないこと、さらに、今回の措置は行政当局の信頼を得て行ったものであるとした上で、高射幸性回胴式遊技機の確実な撤去をはじめとした21世紀会決議の遵守に向け、引き続き全力で取組むよう求めている。

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