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厚生労働省は2月22日、昨年7月に施行された改正健康増進法の関係政省令を告示するとともに、厚労省健康局長通知を発出し、喫煙専用室の技術的基準などを示した。
遊技場が含まれる第二種施設では、喫煙専用室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準として、「出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること」「たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること」「たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること」の3要件が明記された。この場合、「壁、天井等」は建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含むが、たばこの煙を通さない材質・構造のものとされたほか、「区画」は出入口を除いた場所で壁などで床面から天井までを仕切るもので、たばこの煙が流出するような状態は認められないとされた。
また、第二種施設等の管理権原者の責めに帰することができない理由で、技術的基準を満たすことが困難な場合における経過措置が認められた。経過措置では、喫煙場所のたばこの煙を十分に浄化して室外に排気するために必要な措置を講じることで、基準に適合した措置を講じた場合と同等程度の扱いにする。「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」では、総揮発性有機化合物の除去率が95%以上で、装置によって浄化されて室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であることなどが示された。また、室外に排気される気体は換気扇などから効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましいとされている。
さらに、飲食や遊技が可能な加熱式たばこの専用喫煙室の技術的基準では、喫煙専用室と同様の基準に加えて、フロアー分けした場合では喫煙できる階から喫煙できない階に加熱式たばこの煙が流出しないよう、壁、天井等によって区画するよう示された。
加熱式たばこの専用喫煙室は、第二種施設等の屋内などの一部の場所に設置することができる。ただし今回の局長通知では、改正法は原則屋内禁煙としつつも非喫煙者も喫煙者も共に安心して施設を利用できる選択肢を設けることが必要であるという考え方に基づいて、施設の「一部」に設置することができるとしたものであるとし、施設内の客席以外の場所を禁煙にして客席の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とすることなどは改正法の趣旨に沿わないもので、認められないことを示した。また、受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を加熱式たばこの専用喫煙室とすることも望ましくないとされている。
政令案などについては昨年12月12日から今年の1月19日にかけてパブリックコメントを実施。1202件の意見が寄せられていたが、そこで示された案には加熱式たばこの専用喫煙室の詳細などで不明な点があり、厚労省健康局では通知やガイドラインでこれを示す予定にあるとの回答を行っていた。
改正健康増進法は2020年4月1日に全面施行される。
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