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- 改正育児・介護休業法 ~③改正内容まとめ~
Q あらためて今回の改正の内容と施行日を教えてください。
A 主な改正内容と施行日は以下の通りです。
① 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(出生時育児休業。(通称:産後パパ育休))
② 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
③ 育児休業の分割取得
④ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
⑤ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和等の措置を講ずるものです。
内容に応じて3段階の施行となり、以下の日から施行されます
②、⑤は令和4年4月1日
①、③は令和4年10 月1日
④は令和5年4月1日
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