国家公安委員会は5月20日、風適法で定める遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則を一部改正、即日施行された。
改正法では、2018年2月に施行された改正遊技機規則における経過措置で示された旧規則機の取扱いを一部変更。今回の改正法施行日から遡って3年前から、2018年2月の新規則施行までの間に取得した認定・検定の有効期限を3年から4年に変更することなどを定めている。
これを受け、全日遊連は同日付で各都府県方面遊協にあてた文書で、今回の改正は新型コロナウイルスの影響で新規則機への入替を経過措置期間内に行うことが難しくなってきていること、また入替作業に伴う感染リスクへの懸念があったためだとした上で、業界としてはこの期間内に遊技機の計画的な入替を推進する必要があることを強調。具体的な入替推進の方策については別途通知するとして、理解と協力を求めている。
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