2020.12.29

解釈運用基準の押印・署名規制を見直し

警察庁は12月28日、風営法の解釈運用基準における押印又は署名を必要とする規制の見直しを行い、関係機関に通達を発出した。
 
令和2年7月に閣議決定した「規制改革実施計画」で、行政手続における押印規制の抜本的な見直しが掲げられていることなどを踏まえ、申請書等の様式に国民や事業者らの署名や押印を求めないこととする。内閣府で開催された規制改革推進会議では、全ての行政手続を対象として書面・押印・対面の必要性を検証し、撤廃するための政省令改正を年内に実施する方針が示されていた。法改正が必要なものは2021年の通常国会で関連する法律を一括改正する予定。法令で書面・押印・対面を求めている規制の見直しは民間事業者間の手続きでも行う。
 

このページの内容をコピーすることはできません