2020.5.5

「特定警戒都道府県」以外の地域で営業再開の動き

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための緊急事態宣言で、政府が5月4日、「特定警戒都道府県」に含まれない県について制限の一部を緩和する方針を打ち出したことで当該地域において営業再開の動きが出始めている。

大分県遊協は5月4日、執行部会を開催し、5月6日まで期限を設けていた休業期間を10日までに延長した一方、徹底した感染防止対策を行うことを条件に5月11日からの営業再開を決め、組合員ホールに通達した。再開については「県外ナンバーの駐車場への入場制限(県外車両お断り看板の設置)」「営業時間の短縮による店内の徹底した消毒(全店午前10時〜午後10時迄)「密接を避けるため遊技台1台おきに電源を切る間引き営業」「入場制限(総台数の2分の1までの客数)など、感染症対策の徹底が条件とされている。

5月4日に開かれた大分県の対策本部会議で、県外利用者の入場制限や密閉、密集、密接を防ぐ徹底した感染防止策を取る店舗については11日からの営業を認める方針を示していた。

また、岡山県遊協でも5月4日に「岡山県知事からの営業再開に伴う要望(感染防止策)について」という文書を県下の組合員ホールへ通達。5月7日から31日までの間、営業を再開する場合の条件が県から提示されたことを受け、営業時間の短縮やライトの消灯時間、広告宣伝の自粛など再開に向けた注意事項が呼びかけられている。感染防止策として条件に挙げられているのは「入場者の整理(入場前の間隔(概ね1メートル以上)確保など12項目で、県遊協では5月5日、県の対策本部会議終了後に正式な文書を受理した後、あらためて組合員ホールへ連絡するとしている。

ほかにも愛媛県、鹿児島県、宮崎県といった「特定警戒都道府県」以外の地域において、県遊協が営業再開に向けた働きかけを行っている。

一方、「特定警戒都道府県」に指定された地域では、引き続き休業を継続する方針が示され、東京都と京都府が5月31日まで、茨城県が17日まで、北海道が15日までの休業を決めている。

このページの内容をコピーすることはできません