2020.5.5

施設の使用制限を一部緩和、パチンコ店も解除要件例示

新型コロナウイルスへの対応を協議する政府の対策本部は、5月4日、緊急事態宣言の対象地域を全都道府県としたまま、5月31日まで延長することを正式決定した。これに伴い基本的対処方針が改定され、重点的な対策が必要な「特定警戒都道府県」以外の地域は施設の使用制限を一部緩和する方針を示した。特定警戒都道府県でも、これまでの対策に係る施設の種別ごとの効果やリスク、対策が長く続くことによる社会経済や住民の生活や健康への影響について留意する。

「特定警戒都道府県」以外の地域で使用制限の緩和が検討されるのは、これまでクラスターが発生せず、「三つの密」を回避できる施設。5月4日の専門家会議の提言を参考に、入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マスクの着用等の要請、「三つの密」を徹底的に避けること、さらには室内の換気や人と人との距離を適切にとることなどの基本的な感染防止対策の徹底を行うことを施設管理者に対して強く働きかけることを前提とする。業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組みを進めることも求められた。

遊技場についても、「三つの密」の発生のしやすさや発生の状況等を考慮し、各都道府県が判断する。例として、

・マスク着用の上、十分な座席の間隔(できるだけ2メートルを目安に)が確保されること
・入退出時(入退出時の行列含む)や集合場所等において人と人との十分な間隔(できるだけ2mを目安に)が確保されること
・適切な換気が行われるとともに、客の入れ替えのタイミングで消毒を行われること
・客同士の大声での会話を行わないよう呼びかけ、かつ、いわゆるBGMや機械の効果音等を最小限のものとし、従業員が客同士の大声での会話が行われていないことを確認できる状態にすること

などが掲げられ、徹底した感染防止対策が行われることで、必ずしも地域におけるその施設類型は「三つの密」が発生しやすい環境等にはないと各都道府県が判断する場合には、地域の感染状況等を踏まえて、施設の使用制限等の緩和や解除を検討する。

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