2022.11.17

これ以上放置できない「遊技くぎ問題」

新潟と宮城、さらに京都と続いた遊技くぎの摘発は、単なる遊技機の無承認変更だけでなく、今の風俗営業が抱える根の深い問題と合わせて捉える必要があるのかもしれない。

最近の風俗営業の摘発事例でいえば、やはり宮城県でソープランド経営者が売春防止法違反の疑いで逮捕されるという事例があった。報道によると、未成年の客を入店させたことが摘発に踏み切った背景にあるようだが、法令を厳密に解釈すれば一般的なソープランドの営業自体が違法の公算が大きいことを記事では指摘している。

店舗型性風俗特殊営業であるソープランドは、「浴場の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」とされ、当然のことながらここでの売春行為は想定していない。周知の通り、営業者は入浴料を取り、たとえその個室内で性行為があってもそれは売春ではなく、あくまでも自由恋愛であるという建前になっている。しかしその一方で、過去の最高裁判決では、事業者が「売春していることを知らなかった」と主張しても、ソープランドを経営する動機等を判断すれば、知らなかったでは済まされないとされている。警察行政は、性風俗業界が反社会勢力と繋がってしまうよりも、このままある程度は「黙認」していたほうが社会的によいと判断しているようだと地元紙は伝えているが、社会の風潮次第ではその判断も変わってくるだろう。逆にいえば、それが「風俗営業」の宿命でもある。

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